最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)803 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人渡辺大司の上告理由第一点について。
しかし、所論の買戻特約、明渡の合意等の事実は被上告人が本件建物所有権を取
得するに至つた来歴、経過として認定判示されたものにすぎず、かかる事実は、当
事者の主張がなくても裁判所がこれを認定することは何等妨げないところであり、
しかも原判決挙示の証拠によれば、所論の事実の認定を首肯することができるから、
所論はすべて採り得ない。
同第二点について。
しかし、被上告人が訴外Dより本件建物を譲受け、その所有権移転登記を経由し
ていること及び上告人が本件建物につき所有権取得登記を得ていないと自認してい
ることは、原判決判示に照して明らかであるから、上告人は本件建物所有権を被上
告人に対抗することはできないものというほかなく、従つて結局において上記と同
趣旨の理由を説示して、本件建物所有権を有する旨の上告人の主張を排斥した原判
決は正当として是認できるから、所論も又採り得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 石 坂 修 一
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